糸井地域自治協議会規約 
  平成20年2月24日制定
  平成20年4月29日一部改正
  平成22年4月24日一部改正

  (目的)

第1条 本会は、「自考・自行、共助・共創」の精神を持って、住民等自らが地域の将来像を考え、その実現に向けて行動することによっで、住み良い地域を形成していくことを目的とする。

  (名称

第2条 本会は、糸井地域自治協議会(以下「協議会」という。)という。

  (事務所の位置)

第3条 協議会の事務所を糸井地区市民会館(朝来市和田山町高生田400番地)に置く。

  (活動範囲)

第4条 協議会の活動範囲は、糸丼地区内とする。ただし、他の協議会等と協力し、又は連携して活動する場合はこの限りではない。

  (事業)

第5条 協議会は、第1条の目的を達成するために次に掲げる事業を行う。

  (1)糸井地域まちづくり計画の策定

  (2)地域住民相互の情報交換並びに交流・親睦に関する活動

  (3)地域活性化に関する活動

  (4)健康・福祉の増進に関する活動

  (5)快適な生活環境の創出に関する活動

  (6)安全・安心な地域づく叫こ関する活動

  (7)各種団体との連携・協力に関する活動

  (8)糸井地域自治振興支援事業の実施

  (9)その他目的達成のために必要な活動

  (会員)

第6条 協議会の会員は次に掲げるとおりとする。

  (1)糸井地区に居住する住民

  (2)糸井地区で活動する自治会、団体

  (3)糸井地区に所在する事業所

  (4)その他、会長が必要と認める者

  (組織)

第7条 協議会は、総会、運営委員会、役員会、部会及び広報委員会をもって構成する。

 2 総会は、代議員制を導入し、会員の中から選出された代議員をもって構成する。

 3 運営委員会は、次条に規定する監事を除く役員により構成する。

 4 部会は、交流部会、安全・安心・福祉部会、地域開発部会の3つの部会を置く。


  (役員)

第8条 協議会に次の役員を置く。

   会  長   1名

   副 会長   1名

   幹  事   15名以内

   事務局長   1名

   会  計   1名

   部 会 長  3名
   広報委員長  1名

   監  事   2名

 2 幹事、部会長及び広報委員長を除く役員は、糸井地区区長会で推薦を受けた者を総会において選任する。

 3 幹事は、各区長をもって充てる。

  (役員の任務)

第9条 役員の任務は次のとおりとする。

  (1) 会長は、会務を統括し、協議会を代表する。

  (2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

  (3) 幹事は、協議会の運営に関する事項の審議及び会務の執行に当たる。

  (4) 事務局長は、協議会事務を統括する。

  (5)会計は、協議会の会計事務を統括する。

  (6)監事は、協議会の会計及び事業の執行状況を監査し、総会に監査報告を行う。

  (役員の任期)

第10条 役員の任期は、選任された時から2年後の定期総会終了時までとする。ただし、再任を妨げない。

 2 補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。

  (代議員)

第11条 代議員の定数は60名以内とし、会長が委嘱する。

 2 代議員は、各区の区長から推薦を受けた会員とする。

  (代議員の任務)

第12条 代議員は総会において、運営委員会が提案する議題を審議し、議決する。

  (代議員の任期)

第13条 代議員の任期は、委嘱された時から2年後の定期総会終了時までとする。ただし、再任を妨げない。

 2 補欠により委嘱された代講員の任期は、前任者の残任期間とする。

  (部会員)

第14条 各部会に次の部会員を置く。

  部会長   1名

  副部会長  1名

  部会員   各部会30名以内

 2 部会員は、次の各号に定める者をもって充てる。

  (1)代議員のうち各区長の推薦を受けた者

  (2)糸井地区内で活動する団体が推薦する者 若干名

  (3)協議会の目的に賛同する者で運営委員会が適当と認める者 若干名

 3 部会長、副部会長は、部会員の中から選出する。

 4 部会長は、部会を代表レ会務を統括する。

 5 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故かおるとき、又は部会長が欠けたときは、その職務を代理する。

  (部会員の任務)

第15条 部会員は総会及び運営委員会で決定された方針に基づき、第5条に規定する事業を企画及び実施する。

  (部会員の任期)

第16条 部会員の任期は、選任された時から2年後の定期総会終了時までとする。ただし、再任を妨げない。

 2 補欠により選任された部会員の任期は、前任者の残任期間とする。

  (顧問)

第17条 協議会に顧問を置くことができる。

 2 顧問は、協議会の運営について専門的な知識又け経験を有する者のうちから会長が委嘱する。

 3 顧問は、会長の求めに応じ会議に出席し、審議に関する助言又は協力を行う。

  (会議)

第18条 協議会の会議は、総会、運営委員会、役員会、部会及び広報委員会とする。

 2 協議会の会議等は、すべて公開を原則とし、事業計画、事業報告、予算及び決算についても広く地域住民に周知するものとする。

  (総会)

第19条 総会は、毎年1回定期総会を開催するほか、会長が必要と認めるとき、または、代議員の3分の1以上の請求があったときは、臨時総会を開催することができる。

 2 総会は、会長が招集する。

 3 総会の議長は、代議員の互選により選出する。

 4 総会は、代議員の過半数の出席をもって成立する。

 5 総会の議決は、出席代議員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

 6 総会の議決事項は、次に掲げるとおりとする。

  (1)規約の制定及び改正

  (2)協議会の事業計画及び収支予算

  (3)協議会の事業報告及び収支決算

  (4)幹事、部会長及び広報委員長を除く役員の選任同意

  (5)糸井地域まちづくり計画の策定及び変更

  (6)前各号に定めるもののほか、協議会の運営に関する重要事項

  (運営委員会)

第20条 運営委員会は、総会に諮るべき事項及び協議会の運営に関する事項を審議決定する。

 2 運営委員会は、会長が招集する。

 3 運営委員会の議長は、会長があたる。

 4 会長は、必要があると認めるときは、役員以外の者を出席させ、意見を求めることが出来る。

  (役員会)

第21条 役員会は、必要に応じ会長が招集する。

 2 役員会の議長は、会長があたる。

 3 役員会は、役員のうち会長が必要と認める者を招集する。

  (部会)

第22条 部会は、必要に応じて部会長が招集する。

 2 部会の議長は、部会長があたる。

 3 部会長は、必要があると認めるときは、部会員以外の者を出席させ、意見を求めることが出来る。

  (広報委員会)

第23条 協議会の活動内容を会員に広く周知し、協議会への参圓を促進するため、協議会に広報委員会を置く。

 2 広報委員会は、部会から選出された各2名の部会長及び運営委員会が適当と認める者をもって構成する。

 3 委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員の互選により選出する。

 4 委員長は、委員会を代表し、会務を統括する。

 5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

 6 委員会は、委員長が招集する。

 7 委員会の議長は、委員長があたる。

  (会計)

第24条 協議会の運官等に要する経費は、負担金、補助金、委託料及びその他の収入をもって充てる。

 2 糸井地区に居住する住民に係る負担金は、別途総会で定める。

 3 協議会の会計年度は、毎年4月1日から翌年の3月31日までとする。

  (委任)

第25条 この規約に定めるもののほか、協議会の運営に関し、必要な事項は会長が運営委員会に諮り、別に定める。

 

inserted by FC2 system